スプリアス@超200W

昨晩寝付きが悪く、一旦寝たのにすぐに
目が冷めてしまいました。
どぉせ起きたなら10月に入ってからと思っていた
リニアアンプのスプリアスについて、
雑ではありますがまとめて、本日担当部署へ
メールしちゃいました。
もちろん事前に電話連絡はしており、担当者様も
電話口で調べながらの回答よりも、メールのほうが
確実という合意を得てからの話です。

以前北海道総通の見解を尋ねたことがあり
その件についての投稿もしましたが、エキサイタが
新スプリ基準の技適機種なら、リニアアンプは
暫定的にそれに準じているとみなす、というのが
北海道基準でありました。
しかし、そのうち出てくるとは思っていましたが、
案の定でしたね。
しばらく放って置きましたが、周囲からの質問も
増えてきたため。間違った回答を避けるために
質問事項をまとめてみました。

確認

以前の投稿であやふやだったり間違って
書いたことなどをはっきりさせます。
と言いつつ総務省の資料を見ても、やはり
あやふやで不確実なところがありました。
まずは総務省のホームページ上にある
節米PDFファイルを見てみました。

ITU
・旧規則
 無変調状態(キャリアのみ)での高調波に対する制限。
・改正された規則
 変調を掛けた状態で、帯域外領域を含むスプリアス
 発射を制限。

まずは言葉のお勉強をしておきましょ。
帯域外領域とは、必要周波数帯域の境界から、
中心周波数から必要周波数帯域の±250%離れた境界
までの領域を言います。
必要周波数帯域が4KHzだとすると、中心周波数から見れば
+2KHzから+10KHz、-2KHzから-10KHzの領域になります。
総務省の説明では
帯域外発射とは変調の過程において必要周波数帯の外に生じ、
スプリアス発射を除く不要発射とあるので、帯域外発射は
帯域外領域からの不要な輻射を言います。

そこから更に外側はスプリアス領域になり、無変調では
なかった高調波間(2ndー3rd間など)の不要輻射も
スプリアス発射となります。

 スプリアス発射:必要周波数帯の外に生じ、かつ情報の
    伝送に影響を及ぼすことなく低減し得る不要発射。
 帯域外発射:変調の過程において必要周波数帯の外に生じ、
    スプリアス発射を除く不要発射

ちなみにITUの規制に帯域外領域についての特別な規定は
ありません。
      

では日本はどぉよ。

・従来の国内電波法 
   帯域外発射についても必要に応じ規定。とあり、
   
それが必要に応じてではなく改定により明文化された
ということですね。

また、
 現行規定において、許容値が新無線通信規則より
 高く規定されているものについては、新無線通信規則の
 許容値に合わせる
とあり、従来より制限が甘くなったものがあるという
意味かなと取れますが、
 スリアス領域については、従来のスプリアス発射の
 規定値若しくはRRの規定のうち、厳しい規定値を適用。
と書いてありますのでワケワカメです。。。
先は平成16年11月29日の情報通信審議会の答申ですが
厳しい規制を適用、は日付無しで時系列で判断できませぬ。。

帯域外領域については、
 現行スプリアス発射に関する規定のままとする。
 ただし、必要に応じITU-R勧告等を踏まえ規定。

となっているため、やはり特別な規定はないので、
ITUが一体何のために帯域外領域という概念のみを
取り入れたのか全く理解できません。
多分ますます込入って来る隣接周波数に対しての
妨害を軽減するために、将来帯域外領域の規制を
タイトにするための布石じゃないか。。。なんて
考えたりしているのですが。

とりあえず携帯電話や無線LAN等などの例外を除けば
スプリアス発射、帯域外領域を含む帯域外発射も全て
ひっくるめて、一つの基準を満たせば良いという
話なのではないですか?

30MHz以下で運用するアマチュア業務(SSBを含む)は
43 +10 log (PEP)又は50dBのいずれか小さい減衰量
となっています。

ここで1KWPEPだと60dBmですから、43+60で
103dB又は50dBのいずれか小さい減衰量
と書き換えができると思いますが、あまりにも
数値に差があるため、質問事項に入れておきました。

では30MHz以上は。。。
基準に明文化されておらず
以下に示す業務以外のすべての業務、要はその他
に分類されることになるのでしょう。
43 +10 log (P)又は70dBcのいずれか小さい減衰量。
43+xで70になるxは27。
27dBmは0.5Wですから、これが平均値だからpepは・・・
なんて考えるまでもなく、やはりここでも70dBcほうが
小さくなりますね。

ところが・・・です。
以前調べた時、帯域外領域とスプリアス領域に
ちゃんと別々の規定があったことを思い出しました。
先の件でも時系列が怪しかったりするので
基本にもどって電波法を調べてみました。

無線設備規則を見ると全く違うことが書いてあります。

30MHz以下
50Wを超えるもの

帯域外領域
50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の
送信設備にあつては、200mW)以下であり、かつ、
基本周波数の平均電力より40dB低い値。
ただし、単側波帯を使用する固定局及び
陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、
50dB低い値
スプリアス領域
基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

帯域該領域とスプリアス領域をしっかり分けて
数値が並んでいます。
30MHz以上も同様ですねぇ。。。
  
30MHzを超え54MHz以下
50Wを超えるもの

帯域外領域
1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
スプリアス領域
50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

何かの間違いかとIC-7610のマニュアルを見てみましたが
両者に異なる減衰量が書かれており、近い数値に
なっているので無線設備規則が正解のようであります。

ウ〜ン、やり直しですね。
いつもはまっさきに無線設備規則で調べるのに、PDFの説明を
見つけて楽チンできると思ったのが敗因でした。
質問のメールはとりあえず一発目の小手調べ?でしたので
間違い情報をを元にした突っ込んだ質問ではではなかったのが
ラッキーでした。
ということで本日はここまで。

ナンテコッタァ!^^;;;;

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